STEP 01
相続財産の金額を
どのように入力しますか?
STEP 01-2
土地・建物(不動産)を
お持ちでしたか?
ご自宅・土地・アパート・農地など、所有していた不動産の有無をお選びください。
固定資産税の納税通知書はお手元にありますか?
毎年4〜6月ごろに市区町村から届く書類です。同封の「課税明細書」に評価額が記載されています。
課税明細書に記載の「価格」または「評価額」
千円単位は四捨五入で構いません。土地のみ・建物のみの場合は、片方だけのご入力で結構です。
不動産のおおよその価値
売ったらいくらか、購入時の価格などを参考にご入力ください。※ 正確な評価額は、市区町村で「名寄帳」や「固定資産評価証明書」を取得すると確認できます。
STEP 01-3
次のような不動産は
ありますか?
近年の改正により、これらの不動産は固定資産税評価額どおりに評価されない場合があります。当てはまる場合、本診断の金額と実際の評価額が大きく変わることがあります。
STEP 01-4
不動産以外の財産を
ご入力ください
わかる範囲の概算で構いません。ない項目は空欄(0)のままで結構です。
会社を経営されていましたか?
非上場株式は「取引相場のない株式」として相続財産に含まれ、評価額が高額になることが多くあります。「事業承継税制」などの特例対象になる場合もあります。
財産の金額が入力されていません。いずれかの項目をご入力ください。
STEP 02
ご家族の構成を教えてください
配偶者はご健在ですか?
STEP 03
ご家族の状況(相続人の確定に使います)
先に亡くなったお子様と、その下の代の方
亡くなったお子様にお子様(被相続人から見たお孫さん)がいる場合、そのお孫さんが代わりに相続人になります(代襲相続)。お孫さんも先に亡くなっている場合は、そのお子様(ひ孫)がさらに代襲します(再代襲)。いない場合は「0」で結構です。
お子様の内訳
同じ「お子様」でも、今回の相続で相続人になる方と、将来の配偶者の相続(二次相続)で相続人になる方は違います。その振り分けのためにお聞きします。
配偶者の連れ子(被相続人のお子様ではない、配偶者のお子様)
養子縁組をしていない場合、今回の相続では相続人になりません。将来の配偶者の相続では相続人になります。
人
被相続人の相続人(お子様・お孫さん等がいないため)
配偶者が亡くなったときの相続人(二次相続)
お子様がいないため、二次相続では配偶者の親や兄弟姉妹が相続人になります。
STEP 04
配偶者に相続させる財産の割合は?
配偶者以外の相続人は、法定相続分どおりに分けるものとして計算します。割合はあとから比較もできますので、目安で構いません(初期値50%)。
50%
0%50%100%
STEP 05
亡くなったのはいつですか?
相続税の申告期限は、亡くなった日の翌日から10か月以内です。